現地ハワイ時間11月19日の記者会見にて、デイビッド・イゲ州知事が11月24日よりハワイ州が指定する条件並びに指定医療機関から発行された陰性証明書を入手できない場合は14日間または滞在期間中の自己隔離が必須となることを発表しました。
ハワイ到着後の14日間自己隔離免除には、出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を行い、出発する前に陰性証明書を入手し、入国時に提示することが必須となります。このハワイ州事前検査プログラムはアメリカ国内並びに海外渡航者(日本*、カナダ)を対象にしています。
デイビッド・イゲ州知事は次のように述べています。「ハワイ州は米国本土及び世界で増加している新型コロナウイルス感染症の感染者数に対応し、追加の安全対策を講じています。州内でのホリデーシーズンに向けて、ハワイへの旅行者が増えるにあたり、ハワイ州民及び旅行者の健康と安全を守ることが私たちにとって大変大切なことです。」
*日本を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAT)を行い、ハワイ州保健局指定の陰性証明書(英語)を出発前に入手し、入国時に提示することが必要です。
※乗継便利用者は最終経由地出発72時間以内の新型コロナウイルス感染症検査を受診、陰性証明書を入手、アップロードすることが必要です。
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